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【交通事故後にしっかり治療を受けたい方のための対応マニュアル】 | 飯田橋接骨院・ライオンハート鍼灸院|飯田橋・神楽坂で21年の施術実績の整骨院

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【交通事故後にしっかり治療を受けたい方のための対応マニュアル】損害保険会社の「3ヶ月打ち切り」に負けない治療と手続きのすべて。

交通事故で治療を受けるマニュアル

【この記事のポイント!】交通事故での治療を損することなく受けるには、事故後2週間以内に整形外科を受診すること。医師の診断のもとで、整骨院のリハビリ施術を併用すること。弁護士費用特約を正しく活用すること。などが後遺症を残さない、正しい治療を受けるためのポイントです。

信号待ちで停車中に後ろの車から突然追突されたなど、被害者に一切の落ち度がない「過失割合10対0」のもらい事故

この場合、あなたが加入している任意保険会社は、法律(弁護士法第72条・非弁活動の禁止)の規定により、相手方との示談交渉を代わりに代行することができません つまり、突然のケガによるパニックや首の激しい痛みを抱えながら、専門知識を持つ相手方の損害保険会社と、あなた自身がたった一人で対峙しなければならないという極めて不利な状況に立たされます

仕事や家事に追われる忙しい毎日の中で、相手方保険会社の対応に翻弄され、受け取るべき正当なサポートや治療の権利を打ち切られて泣き寝入りしないために 働く世代の被害者が知っておくべき「正しい通院手順と防衛策」のすべてをここに明記します

1.事故直後の初動対応:受傷から「2週間の壁」と整形外科受診の重要性

車の追突などによる「むちうち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)」は、事故の直後には脳がパニック状態(交感神経が極度に優位な状態)になり、痛みを感じにくいという医学的特徴があります

⚠️ 知らないと治療費が自己負担になる「2週間の壁」

「大した衝撃ではなかったから」「普通に歩けるしどこも痛くないから」と素人判断で放置し、事故から10日から2週間以上が経過して受診した場合、相手方の損害保険会社は「その首の痛みは、事故ではなく日常生活の別原因(仕事の疲れなど)によるものだ」と主張し、治療費の支払いを完全に拒絶します 。これは裁判実務でも認められやすい、交通事故における厳格なルールです

身体に少しでも違和感がある場合は、痛みの有無に関わらず、必ず速やかに「整形外科(医療機関)」を受診してください 接骨院・整骨院(施術所)は法的な「診断書」を発行する権限を持たないため、初診を整骨院にしてしまうと、事故とケガとの因果関係を医学的に証明できなくなります 。まずは整形外科でレントゲンやMRIなどの精密検査を受け、警察提出用の診断書を取得することが、すべての権利保全の第一歩です

2.行政手続きの適正化:物損事故から「人身事故」への切り替え手順

事故直後、怪我の自覚症状がなかったために警察で「物損事故(物件事故)」として処理されている場合、そのまま放置してはなりません 物損事故のままでは、自賠責保険を適用した首の治療や、精神的苦痛に対する正当な補償(慰謝料など)を適正に受け取ることが非常に困難になります

整形外科で医師の診断書を取得したら、速やかに事故現場を管轄する警察署の「交通課」へ連絡し、物損から「人身事故」への切り替え手続きを行ってください

📋 警察署での人身切り替えステップ

  1. 整形外科の受診: 医師から警察提出用の「診断書」原本を発行してもらう

  2. 交通課へのアポイント: 管轄警察署の交通課へ連絡し、診断書提出の日時を予約する

  3. 実況見分への立ち会い: 警察官立ち会いのもと、現場で当時の車両位置や衝突態様を検証する

この実況見分に基づいて作成される「実況見分調書」は、後から相手方と過失割合などで争いが生じた際、あなたの身を守る最も強力な法的証拠となります

3.治療費打ち切りへの防衛策:整形外科と整骨院を賢く併用する「3つの原則」

交通事故のむちうちを根本から解消するためには、病院での「定期的な検査・診断」と、整骨院での「手技やリハビリによる丁寧な機能回復」を両立させる併用通院が非常に効果的です しかし、通院方法の順序を誤ると、相手方保険会社との間で摩擦が起き、治療が続けられなくなる罠があります 。トラブルを防ぎ、お身体を完治へと導くためには、以下の「併用3原則」を必ず遵守してください

遵守すべき併用3原則 実務上の具体的なアクションと目的
原則1:医師の事前同意

整形外科の主治医に対し「仕事と両立しながら日常的なリハビリを行いたい」と相談し、カルテ等に整骨院通院の容認を得る。

原則2:損保への事前通告

医師の同意を得た後、整骨院での施術を開始する前に、必ず相手方保険会社の担当者へ通院先を連絡し、一括対応の追加を依頼する。

原則3:月1回以上の病院受診

整骨院への通院がメインになっても、病院への通院を中断しない。整形外科の受診が1ヶ月以上途絶えた時点で、治療費の支払いは強制的に打ち切られます。

4.仕事中・通勤中の事故なら自賠責より「労災保険」を優先すべき3大メリット

もしあなたが「仕事の勤務時間中」や「自宅と職場の往復の通勤途中」に追突事故に遭った場合、加害者側の任意保険だけでなく、あなた自身の勤務先の「労災保険(業務災害・通勤災害)」を適用することができます 相手方の保険会社から「うちの任意保険(一括対応)を使うので、労災は申請しないでください」と誘導されるケースが多々ありますが、働く世代の被害者にとっては、労災保険を優先して使う(労災先行)ことに圧倒的なメリットがあります

5.自己負担0円で「弁護士基準」を適用する「弁護士費用特約」の最大活用

前述の通り、過失割合が10対0のもらい事故では、ご自身の保険会社が相手方との示談交渉に入ることが法律上できません 。相手方保険会社は「自賠責基準」や独自の低い「任意保険基準」をもとに低い示談金を提示してくる傾向があります この孤独な本人交渉から解放され、不当に低い条件での妥協(泣き寝入り)を防ぐための最大の武器が、あなたやご家族の保険に付帯している「弁護士費用特約(弁特)」の行使です

6.交通事故特化型よくある質問(FAQ)

Q.相手方の損害保険会社から「むちうちは3ヶ月が目安なので治療費を打ち切ります」と一方的に言われました。従うしかありませんか?

A.いいえ、一方的な通告にそのまま従う必要はありません。 治療を終了するかどうか(症状固定)を医学的に判断できるのは、加害者側の保険会社ではなく、あなたのケガを直接診ている整形外科の「ドクター」だけです まだ首の痛みやしびれが残っており、医師が治療継続が必要と判断している場合は、安易に示談書にサインせず、当院または専門の弁護士にご相談ください

Q.整形外科の先生に「整骨院と掛け持ち(併用)して通うのはダメだ」と言われてしまいました。整骨院での施術は受けられませんか?

A.当院では、整骨院との「併用通院」に深い理解を示してくださる提携病院(整形外科)をご紹介することが可能です。 医療機関の先生の方針によっては、施術所(整骨院)との併用を容認されないケースも確かにございます 。しかし、仕事と両立しながら日常的な痛みの緩和(手技やリハビリ)を行いたいビジネスパーソンにとって、夜間や土日も営業している整骨院の活用は非常に有益です 。先生との関係性にお悩みの方も、まずは一度当院へ直接ご相談ください

Q.平日は仕事が忙しく病院の受付時間に間に合わないのですが、夜は何時まで営業していますか?

A.平日は「夜21時まで営業」しております。 また、土日・祝日も昼休みなしで営業しております。お待たせすることなくスムーズにご案内できるよう「ご予約優先制」としておりますので、当ページのボタンから、「公式LINE予約」をぜひご利用ください。

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